税理士の社会的な使命


税理士は、税理士法の定めによって「税に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図る」を使命としています。
この日本国の納税システムは、自らが計算して税務書類を作成し、納税するという「申告納税制度」をとっています。
そんな中、代理人として様々な業務を通じ、顧客に代わって申告納税の手伝いをすることを業としています。

たとえば、自営業者の確定申告の承認申請、税務調査の立会い、税務署の更正・決定に不服がある場合の申立てなどの代理や、それに関連した税務書類の作成も行います。
また、税務相談や、財務書類の作成、会計帳簿の記帳代行、その他税務に関する事務も行います。
補佐人制度という制度もあり、税務訴訟において納税者の正当な権利、利益の救済を援助するため、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに裁判所に出頭し、陳述することもできます。
「税理士記念日」や「税を考える週間」などには、無料で税務相談を行っている税理士会もあるようです。
また、裁判所の民事・家事の調停制度、成年後見制度などに積極的に参画し、さらに、租税教育への取り組みなど、その知識や経験を活かして地域社会に貢献しています。
また、法律で定められた税に関する唯一の職業専門家としての立場から、都道府県や市町村における税金の使途をチェックする外部監査人の役割を担って社会公共の利益を守っている人もいるようです。